5万円以上の領収書に貼る収入印紙代、バカにならないですよね!
領収書に貼る収入印紙を結構使っているな!
しょっちゅう買いに行ってるな!
という方には耳寄りの情報になるかも知れません。
※この記事は2018年4月の情報になります。
▽目次
5万円以上の領収書には収入印紙を貼らなくてはいけない。
もともと3万円以上の領収書には収入印紙印紙が必要だったのですが、平成26年4月1日より5万円以上の領収書から必要ということになりました。(単純に経営者には嬉しいニュースですね!)
非課税枠の拡大ですね。
そうはいっても5万円以上の領収書には収入印紙が必要ということに変わりはないのですが(-。-;
しかし、
PDFやワード他など(電子データ)で発行すると収入印紙が不要になる!
PDFやワード他など(電子データ)で発行すると収入印紙が不要になるそうです。
その理由は国税庁のWebに記載があります。
1. 請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより貸付人に対して提出する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。
また、ファクシミリや電子メールを受信した貸付人がプリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められることから、課税文書としては取り扱われません。
引用元:コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い|印紙税目次|国税庁
気になったので、税務署に問い合わせしてみました!
気になることを電話で聞いてみました(^^♪
Q.領収書は電子データで発行すると印紙は貼らなくても良いのですか?
A.電子データでしたら印紙は貼らなくても大丈夫ですよ。
電子データに印紙を貼ることが出来ないので^ ^
Q.印鑑が無くても領収書は有効ですか?
A.はい!有効です。印鑑は無くても大丈夫です。電子データの場合に限ります。
Q.領収書の金額によって収入印紙の額も変わると思いますが、電子データだと金額が上がっても収入印紙は不要なのですか?
A.金額が大きくなっても必要ありません。
注意するポイント
これらはあくまで電子データでの領収書に限りますので、紙ベースの領収書だと課税対象になるので注意しましょう!
まとめ:収入印紙代は節税できます!
まとめると、5万円以上の領収書であっても電子データ(PDFやワード他)であれば収入印紙は要らない!
ということでした。
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